2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
さて、NHK訪問員のように各家庭を戸別訪問して取引する訪問販売という取引類型は消費者トラブルが生じやすいことは、多くの方、納得するところではないでしょうか。 このように、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルが生じやすい取引類型を対象に事業者が守るべきルールと消費者を守るルール等を定めている法律として特定商取引法があると承知しております。
さて、NHK訪問員のように各家庭を戸別訪問して取引する訪問販売という取引類型は消費者トラブルが生じやすいことは、多くの方、納得するところではないでしょうか。 このように、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルが生じやすい取引類型を対象に事業者が守るべきルールと消費者を守るルール等を定めている法律として特定商取引法があると承知しております。
全国消費生活情報ネットワークシステム、PIO―NETに登録されたNHKに関連すると思われる消費生活相談のうち販売購入形態が訪問販売となっているものの件数は、二〇一一年度以降の十年間を見てみますと、年間約一千二百件から七千件を下回る水準で推移しております。直近では減少傾向にございますが、二〇二〇年度につきましては約千二百件となっております。
NHK訪問員が各世帯を訪問し、その訪問先の者との間でトラブルになるようなケースについては、特定商取引法やその関連規定から、特定商取引法の訪問販売の規定は適用されないということでございます。
しかし、それは一般商取引の話であって、消費者被害の多い訪問販売や電話勧誘の世界で利便性など高まってもらっては困るんです。このことは消費者庁も百も承知していたから、あなたの指示が出るまでは書面交付の電子化を拒否してきたのです。 第二のごまかしは、訪問販売などを含む全面的な書面の電子化は、内閣府の規制改革推進室の事務方から求められたものだという答弁です。
菅政権がデジタル改革を強力に打ち出す中、規制改革推進会議に求められてもいない契約書面にまで井上大臣が電子化を広げ、オンライン取引以外の対面型、訪問販売、連鎖販売等まで拡大をしてしまいました。 契約書面を紙で交付することは、契約内容の確認、クーリングオフ制度の告知、そして第三者による契約の存在の認知など、消費者を守る重要な機能を果たしてきています。
○柳ヶ瀬裕文君 済みません、ちょっと通告していないのであれなんですけど、ですから、もしその訪問販売そのものにやっぱりいろんな被害が多いよということであれば、そもそもの訪問販売の、特商法の中のこの類型の在り方そのものをやっぱり考えなければいけないというふうに思うので、ですから、それは、今回電子媒体ということがフィーチャーされているわけですけど、やっぱりそれだけじゃないんじゃないかなというふうに思うんですよね
よく分かるんですけど、であれば、ちょっと通告ではないんですけど聞きたいんですけど、この訪問販売そのものに今問題があるという認識があるんでしょうか。それは、例えば事実関係として訪問販売の被害が何か突出しているとか、消費者相談が非常に多いであるとか、そういった事実を把握されて、訪問販売が特に問題であるというふうにお考えなのかどうか、この点はいかがでしょうか。次長、どうですか。
委員の御質問が、訪問販売、訪問購入の対面勧誘で行われた場合に、最後の契約のところだけ電子でやっても、それは通信販売ではなく訪問販売、訪問購入に該当するのではないかという質問だと理解いたしましたが、一般論として申し上げますと、事業者が訪問販売や訪問購入として勧誘を行い、消費者の自宅等で実質的な申込みを受けた場合には、形式的に契約手続のみを電磁的方法で行ったとしても訪問販売や訪問購入に該当し、特定商取引法上
○政府参考人(高田潔君) 例えば、委員おっしゃっているのは、訪問販売で来ているのに契約のときになると急にタブレットを出してみたいなものだとございますけれども、それはもう訪問販売で来ておりますので、契約のところの手続だけそれを電子といって、それを訪問販売でないというようなことは認められないと考えております。
○川田龍平君 今回、この書面の電子化について、訪問販売協会は、ある意味青天のへきれきみたいなものがあって、したがって、従来、そういったものの現実感がない中で、そういった議論はしてきた経緯はないということを言っています。
今回、契約書面等の電子化が論点となっているわけですけれども、この点について、オンラインで取引が完結するようなものに関しては、そのメリットというのはよく分かるわけですけれども、一方で、皆さんが懸念されている点は、訪問販売等の対面取引においてもこの電子化の必要があるのかということをよく聞くわけですけれども、この対面訪問販売等でオンラインの契約書を交付することによるメリットであるとか、その辺をちょっと御説明
○参考人(釜井英法君) ちょっと余り考えていなかったので、なかなか、ですが、今回のこの改正法の関係からすると、訪問販売で、そのサービスを提供するのが継続的、オンラインで提供すると、でも契約の締結は本当は対面でやらなきゃいけないという、そういうあれですかね。
前回は資本主義の在り方で意気投合いたしましたけど、ただ、前回のデジタルプラットフォームと違って、この特商法の世界でございますので、何か経団連が訪問販売業界までカバーして一生懸命話をされる必要ないんじゃないかと思いながら聞いているんですけれども。
例えば、独り暮らしの高齢者を対象とした悪質な訪問販売や電話勧誘販売による消費者被害は、これまでは家族やヘルパー等が契約書を発見することによって状況を把握し、被害の回復につなぐことができましたが、電子化が認められた場合、第三者が被害を発見することが困難になるおそれがあります。井上大臣は、このような懸念を払拭できるとお考えなのでしょうか。見解をお聞かせください。
消費者も消費者団体も、弁護士会や司法書士会、全国知事会も、誰も求めていない、日本訪問販売協会に至っては、要望はもちろん、業界内で議論すらしたことはなく、青天のへきれきだとまで言ったこの電子化は、なぜ改正事項となったのでしょうか。規制改革推進会議の要請があったというお答えは承服いたしかねます。彼らが求めたのは、オンライン英会話コーチの契約など極めて限定的な範囲です。
十年前の二〇一一年度の消費生活相談の件数は、例えば、訪問販売に関するものが約九万五千件、連鎖販売取引に関するものが約一万件ありました。これに対して、二〇二〇年度の件数は、訪問販売が約七万五千件で漸減傾向にあり、連鎖販売取引に関するものは約一万件でほぼ横ばいです。
まさに特商法自体が、この後、整合性の法的な問題もやらせていただきますが、詐欺被害等が本当に多発している、トラブルになっている分野、それぞれカテゴリーの中で、それこそ、ジャパンライフ問題、いわゆるマルチとか、もちろん訪問販売、電話勧誘、若者たちも様々巻き込まれている。今後も巻き込まれる方が増えることは、もう容易に、専門家も想定、懸念している。その歯止めの政省令、まだ出そろっていない。
そこで、口頭や電話だけの承諾は認めない、また、消費者が承諾したことを明示的に返答、返信がなければ承諾があったものとみなさないということに関して、訪問販売での勧誘に関しては、本体の契約について消費者の承諾を取る際に、事業者が持参したタブレット契約に申込みフォーマットを提示してサインをさせる、消費者のスマートフォン、事業者サイトにアクセスさせて申込みをさせる等の方法も考えられるということで、消費者団体の
例えば、EUにおきましては、消費者権利指令により、明文で、訪問販売など営業所以外での契約を行う際の契約書面について、紙の書面だけではなく、消費者の同意があった場合に限り、USBメモリー、CD―ROM、DVD、メモリーカードや電子メール等での提供が可能となっているものと承知しております。
訪問販売、電話勧誘販売、あるいは訪問購入、これは定義そのものからして、事業者が主導的に勧誘し、消費者は受け身の立場で契約の承諾を迫られる、そういう場面を想定しているわけです。それから、連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引も、利益を収受し得ることをもって誘引しというのが定義ですから、まさにそういう場面を想定しているわけです。
例えば、訪問販売業者が訪ねてきて床下を点検して、大変です、シロアリが発生している様子がうかがえます、すぐに工事しなきゃいけません、業者をすぐ手配しましょう、じゃ、あしたの午後やりますよ、書類を書いてくださいと、紙ではなくて、そこへタブレットを持ってきて、じゃ、ここへサインしてください、電子データの方が下請業者への依頼も早いので、じゃ、電子データであなたにもお送りします、よろしいですね、じゃ、ここへチェック
先ほどの御意見の中で、消費者庁が、消費者が真意による承諾をしたことが明らかな場合に限るから不利益は生じない旨答弁しているが、訪問販売やマルチ商法、事業者が不意打ち勧誘や利益誘導型勧誘により消費者に不本意な承諾をさせる取引類型においては、本体の契約を承諾することと書面の電子交付の承諾は不可分一体であるというふうにおっしゃいました。 これはどういうことか、もう少し具体的にお話しいただけますか。
例えば、宅地建物取引業法に基づく免許を受けていない者が不動産の販売を訪問販売等で行った場合に特定商取引法が適用されることを明確にするなど、国土交通省とも連携して規制の明確化を行っており、実際に消費者庁では特定商取引法に基づく行政処分を厳正に行ってまいりました。
○政府参考人(坂田進君) 原野商法の二次被害の被害回復をめぐりましては、原野等に関して特定商取引法上の訪問販売や電話勧誘販売に該当する場合、特定商取引法に基づくクーリングオフが可能であるにもかかわらず、契約書にその条件などの記載がなかったり、本契約はクーリングオフできないと記載されているなど、事業者側の悪質な勧誘等により消費者の被害回復が阻害されることがございます。
三人目の方、特商法の取引類型なのですけれども、登録制も重要事項の説明義務もありませんので、ほかの既に電子交付されている分野とはやはり横並びに扱うことはできないと考えております、電子交付が必要とは思われない、例えば訪問販売ですとか、そういったことを含めて同時に扱う必要はないのではないかと考えております。 次の方、余りにも拙速な電子書面化についてはやはり大変危惧しております。
本当に、訪問販売とか電話勧誘販売とか連鎖販売、マルチという一番消費者被害が大きいところになぜこんなものを入れてしまうのかということについては、るる先ほどからありましたように、消費者側からの働きかけはなかったというような、立法事実がないことも分かりました。
○川内委員 さらに、昨年、コロナ対応の規制改革の要望について、訪問販売における申込み内容、重要事項説明書類の電磁的交付について、五月一日に要望を受けて、五月十八日に回答しておりますが、「対応困難」「訪問販売における書面の交付については、突然自宅等を訪問された消費者が取引条件を確認しないまま取引行為をすること等によるトラブルが多いことから、消費者保護の観点からその場で書面を交付することにより取引条件を
ところが、年が明けて一月十四日になりますと、消費者庁が消費者委員会に提案したのが、今大問題になっておりますけど、その特定役務だけじゃなくて、訪問販売、連鎖取引、マルチ商法ですね、全て、全ての書面をデジタル化することを可能にすると、そういう方向で進めるという提案が一月十四日の消費者委員会に出てきたわけであります。突然出てきたんですね。十二月まで言っていたことと違う、広げちゃったわけでございます。
ところが、消費者庁の方は全部やりますと、訪問販売から全部やりますと、自らですね、言ってきたということなんですね、だと思うんですよ。 ところが、消費者庁は消費者団体に対して違う説明をしてきておりまして、デジタル化は内閣府の方針、つまり官邸の方針なんだと、方針なんだと。
特定商取引法というのは、御存じのとおり、お年寄りなどの消費者被害を守るための法律でございまして、訪問販売などの被害の多い分野に縛りを掛けると。その中で、契約書は書面で、紙で交付するというのがわざわざ義務化されているところでありますが、そこまでデジタル化を消費者庁が改正案で出してまいりましたので、お手元に配ったように、もう日々増えておりますが、今の段階で百二十三団体の反対の意見書が出ております。
その際、私どもとしては、あらかじめ想定せず、調査対象ともしていなかった訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引及び訪問購入の契約に係る書面交付の電子化等についても個別法の改正で対応予定である旨も併せて消費者庁の方から積極的に我々の方にお知らせいただいたところでございます。
増田参考人からは、「対面で勧誘をする訪問販売であるとか、それから成年年齢引下げを目前にした若者に対する連鎖販売取引については、このオンラインでの書面交付というのは一番懸念されるところだと思います。相談現場で非常に混乱が起きるというふうに思っております。」こういう御意見です。いかがですか。
まず、前提として、訪問販売のクーリングオフ制度というのは、国民生活センターのホームページによると、「いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。」とされています。
○増田参考人 対面で勧誘をする訪問販売であるとか、それから成年年齢引下げを目前にした若者に対する連鎖販売取引については、このオンラインでの書面交付というのは一番懸念されるところだと思います。相談現場で非常に混乱が起きるというふうに思っております。
他方で、一般社団法人日本経済団体連合会や公益社団法人日本訪問販売協会からは賛成の御意見をいただいております。 いずれにいたしましても、消費者庁としては、消費者団体などの御意見も十分に踏まえながら、決して消費者にとって不利益になることがないように、政令、省令、通達などの策定過程におきまして詳細な制度設計を慎重に行い、消費者の利便性の向上や消費者保護の観点から万全を期すことといたしております。
大臣、これだけ今、懸念、反対の声がある中で、この経済団体や訪問販売をする団体が求めているデジタル化を進めることが本当に消費者庁のすることなのか、消費者の利益になることなのか、大臣のお答えを問いたいと思います。
これから衆議院で審議なんですけれども、この特定商取引法というのは、トラブルの多い訪問販売等々、そういう商取引から消費者を守るための法律でございます。
消費者庁としては、引き続き、訪問販売や電話勧誘販売における消費者トラブルの状況などを注視しながら、消費者被害防止の観点から、外国制度も参考にしつつ、適時適切に特定商取引法も含めた規制、制度の改革を検討してまいりたいと思います。
全国消費生活情報ネットワークシステム、これを私ども通称PIO―NETシステムと申し上げておりますが、このシステムに登録された新聞の訪問販売に関する相談は、二〇一〇年度から見てみると、年間で約六千三百件から一万一千件を下回る水準で推移しております。直近では減少傾向にございますが、二〇二〇年度については三月十八日までに登録された分で四千七百件弱となっております。
委員御指摘のとおり、平成二十年当時、高齢者に対します悪質な訪問販売等を助長するような、クレジット業者によります不適正な与信の問題が顕在化しておりました。この状況を踏まえまして、特定商取引法とともに割賦販売法の改正も行われたところでございます。
これは特に訪問販売の態度ですよね。テレビ見ません、でもテレビはあるかもしれない、テレビあるだろうと言ってきて、そういう非常に不愉快な思いをしたという国民の皆さんが多数の声が寄せられているということです。ですから、私が一年間この総務委員会に所属して一番多くの声を聞いたのは、やっぱりNHKをどうにかしてくれという声でありました。この声に応えなければいけないというふうに思います。